個人情報保護方針
個人情報保護法等に基づく公表事項等
個人情報を取得する際の利用目的
特定個人情報を取得する際の利用目的
保有個人データの利用目的
個人情報の主な取得元および外部委託している主な業務
個人情報の開示等に関する手続要領
情報セキュリティ基本方針
福光農業協同組合個人情報保護方針 | ||||
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福光農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。
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1. | 関連法令等の遵守
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2. | 利用目的
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3. | 適正取得
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4. | 安全管理措置
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5. | 匿名加工情報の取扱い
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第三者提供の制限
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7. | 機微(センシティブ)情報の取り扱い
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8. | 開示・訂正・利用停止等
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9. | 苦情窓口
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10. | 継続的改善 当組合は、個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善に努めます。 |
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以上 |
個人情報保護法等に基づく公表事項等 |
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個人情報保護に関する法律等に基づき、公表または本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めている事項および業界団体の自主ルールにより公表すべきこととしている事項を、以下に掲載させていただきますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます(用語等は当農業協同組合(以下「当組合」といいます。)の個人情報保護方針と同一です。) |
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1. | 当組合が取扱う個人情報の利用目的(保護法第21条第1項関係)
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2. | 当組合が取扱う保有個人データに関する事項(保護法第32条第1項関係)
福光農業協同組合(代表理事組合長 幅田浩司)
②開示等の求めに際して提出すべき書面の様式その他の開示等の求めの方式
(4)安全管理措置に関する事項 当組合が講じている保有個人データの安全管理措置の主な内容は次の通りです。 ②個人データの取扱いに係る規律の整備 ③組織的安全管理措置 ④人的安全管理措置 ⑤物理的安全管理措置 ⑥技術的安全管理措置 ⑦外的環境の把握
一般社団法人 日本クレジット協会
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3. | 個人信用情報機関およびその加盟会員による個人情報の提供・利用について
(1) 当組合は、個人信用情報機関およびその加盟会員(当組合を含む。)による個人情報の提供・利用について、申込書・契約書等により、下記のとおり個人情報保護法第27条第1項に基づくお客様の同意をいただいております。 ②下記の個人情報(その履歴を含む。)について、当組合が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の与信取引上の判断のために利用すること。 |
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(2) 当組合は、当組合が加盟する個人信用情報機関において、下記のとお り個人情報保護法第27条第5項第3号に基づく個人データの共同利用を行っております。ただし、個人情報保護法(旧法)が全面施行された平成17年4月1日後の契約については、前記(1)に記載のとおり、お客様の同意をいただいております。 ① 共同利用される個人データの項目 ② 共同利用者の範囲 ③ 利用目的 ④ 個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所並びに代表者氏名
(株)シー・アイ・シー
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4. | 保護法第27条第5項3号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨および一定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。
(1) 全国共済農業協同組合連合会との間の共同利用 ② 共同利用する者の範囲 ③ 共同利用する者の利用目的 ④ 個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所並びに代表者氏名 (2) 農林中央金庫との間の共同利用 ・借入金残高、貯金残高等、信用事業取引の内容がわかる情報等 ③ 共同利用する者の利用目的 ④ 個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所並びに代表者氏名 (3) 富山県農業信用基金協会等との共同利用 ② 共同して利用する者の範囲 ③ 共同利用する者の利用目的 ④ 個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所並びに代表者氏名 (4) 手形交換所等との間の共同利用 手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引銀行等に多くの弊害を与えることになります。 このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。 つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データについては、手形交換所等に提供され、参加金融機関等で下記①に掲げる情報の還元や当座取引開設のご相談時の取引停止処分者の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 ① 共同利用する個人データの項目 不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者にかかる情報で、次のとおりです。 ア.当該振出人の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書) イ.当該振出人について屋号があれば、当該屋号 ウ.住所(法人であれば所在地)(郵便番号を含みます。) エ.当座取引開設の依頼者の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば当該屋号) オ.生年月日 カ.職業 キ.資本金(法人の場合に限ります。) ク.当該手形・小切手の種類および額面金額 ケ.不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別 コ.交換日(呈示日) サ.支払金融機関(部・支店名を含みます。) シ.持出金融機関(部・支店名を含みます。) ス.不渡事由 セ.取引停止処分を受けた年月日 ソ.不渡となった手形・小切手の支払金融機関(店舗)が参加している手形交換所および当該手形交換所が属する銀行協会 (注)上記ア~ウにかかる情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払金融機関に届けられている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。 ② 共同して利用する者の範囲 各地手形交換所、各地手形交換所の参加金融機関、全国銀行協会が設置・運営している全国銀行個人情報信用情報センターおよび全国銀行協会の特別会員である各地銀行協会(各地銀行協会の取引停止処分者照会センターを含みます。) (注)共同利用者の範囲の詳細につきましては、全国銀行協会のホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/clearing/をご覧下さい。 ③ 共同利用する者の利用目的 手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断 ④ 個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所並びに代表者氏名 不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所が所在する地域の銀行協会 (各銀行協会の住所、代表者氏名は、一般社団法人全国銀行協会のウェブサイトをご覧ください。) https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/clearing/ ※ このほかに共同利用するケースがある場合には、上記に準じて以下記載すること。 |
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5. | 備 考 当組合が、ご本人への通知、ご利用約款等のご承認の方法により、別途、利用目的等を個別に示させていただいた場合等には、その個別の利用目的等の内容が、以上の記載に優先させていただきますことにつき、ご了承ください。 |
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以上 |
※この利用目的は、「JAにおける『個人情報保護に係る規程類』」の「個人情報保護法等に基づく公表事項等」の「1.当組合が取扱う個人情報の利用目的」として掲載する内容を例示したものである。
なお、一般的に考えられるものを例示したものであるので、各JAにおいては個人情報資産の洗い出しの結果等に基づき、後掲参考資料も参照の上、自らの利用実態等を踏まえ各事業の利用目的を適切に設定すること。
事業分野 |
利用目的 |
信用事業(注1) |
・金融商品・サービス利用申込の受付 |
うち与信業務(信用事業以外の与信を含む) |
・融資等の申込の受付 |
共済事業 |
・申込の受付 |
購買事業(注3) |
・申込の受付 |
農畜産物委託販売事業(注4) |
・申込の受付 |
農作業受託事業(注5) |
・申込の受付 |
受託農業経営事業(注6) |
・申込の受付 |
営農指導 |
・経営の指導その他それに付帯するサービスの提供 |
加工事業(注7) |
・申込の受付 |
宅地等供給事業(注8) |
・申込の受付 |
児童福祉事業(保育所) |
・申込の受付 |
老人福祉・介護事業 |
・申込の受付 |
冠婚葬祭業 |
・申込の受付 |
自動車等整備業 |
・申込の受付 |
各種物品賃貸業 |
・申込の受付 |
生活指導事業 |
・生活改善指導とそれに付帯するサービスの提供 |
旅行事業
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・旅行契約の締結 |
損害保険代理業 |
・損害保険契約の勧誘、募集、締結等 |
受託業務 |
・委託先との契約に基づく業務の遂行 |
組合員等管理 |
・会議・催事等のご通知・ご案内 |
採用・雇用管理 |
・採用の可否の判断 |
(注1) | 本標準産業分類の農林水産金融業に相当する事業 |
(注2) | 当組合が提供する商品・サービスとは、当組合が行っている全ての事業に係る商品・サービスをいい、以下の各項目において同じです。 |
(注3) | 同分類の各種の小売業に相当する事業 |
(注4) | 同分類の農畜産物卸売業に相当する事業 |
(注5) | 同分類の農業サービス業に相当する事業 |
(注6) | 同上 |
(注7) | 同分類の食料品製造業の各事業に相当する事業 |
(注8) | 同分類の不動産取引業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸 業・管理業、駐車場業)に相当する事業 |
※この利用目的は、「JAにおける『個人情報保護に係る規程類』」の「個人情報保護法等に基づく公表事項等」の「1.当組合が取扱う個人情報の利用目的」として掲載する内容を例示したものである。
なお、一般的に考えられるものを例示したものであるので、各JAにおいては特定個人情報資産の洗い出しの結果等に基づき、自らの利用実態等を踏まえ各事業の利用目的を適切に設定すること。また、JAが個人番号関係事務の委託を受ける場合には、委託契約に基づき特定個人情報を利用する(例:JAが子会社の個人番号関係事務の委託を受ける場合)。委託された個人番号関係事務に関しては当利用目的に必ずしも記載する必要はない。
利用目的 |
○出資配当金に関する支払調書作成事務 ○出資配当金に関する支払調書作成事務 ○金融商品取引に関する法定書類作成事務 ○金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務 ○非課税貯蓄制度等の適用に関する事務 ○贈与税非課税措置に関する事務 ○預貯金口座付番に関する事務 ○共済契約に関する支払調書作成事務 ○報酬・料金等に関する支払調書作成事務 ○不動産の使用料等に関する支払調書作成事務 ○その他法令で認められた事務 |
当組合の保有個人データの利用目的(保護法第32条1項2号関係)
※ この利用目的は、「JAにおける『個人情報保護に係る規程類』」の「個人情報保護法等に基づく公表事項等」の「2.当組合が取扱う保有個人データに関する事項」として掲載する内容を例示したものである。
なお、複数の保有個人データを一体的なデータベースで管理している場合には、そのデータベースとしての利用目的を、当該データベースと区分してデータベース化されて管理されている場合には、その保有個人データの管理区分ごとにその区分に属する保有個人データの利用目的を記載する。
データベース等の種類 |
利用目的 |
組合員等名簿
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・会議・催事のご通知・ご連絡 |
信用事業に関するデータベース |
・金融商品・サービス利用申込の受付 |
共済事業に関するデータベース |
・申込の受付 |
営農指導に関するデータベース |
・経営の指導その他それに付帯するサービスの提供 |
経済事業に関するデータベース |
・申込の受付 |
統合情報データベース
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・本人の確認 |
個人番号に関するデータベース |
・個人番号関係事務の実施 |
(注)ご不明な点につきましては、ご本人さまからのお申出により遅滞なくご回答させていただきます。
個人情報保護法により、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り特定し、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないこととされています(法第17条・18条)。また、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならないこととされています(法第21条)。 ■「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」 に関するQ&A(令和3年9月 10 日更新) A2-1 利用目的を「できる限り」特定するとは、個人情報取扱事業者において、個人情 報をどのような目的で利用するかについて明確な認識を持つことができ、また、本人において、自らの個人情報がどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるのかについて一般的かつ合理的に予測・想定できる程度に、利用目的を特定することをいいます。このため、特定される利用目的は、具体的で本人にとって分かりやすいものであることが望ましく、例えば、単に「お客様のサービスの向上」等のような抽象的、一般的な内容を利用目的とすることは、できる限り具体的に特定したことにはならないと解されます。 |
1.個人情報の主な取得元 2.外部委託をしている主な業務
以上 |
保有個人データ等の開示等に関する手続要領 |
(目的) | |
第1条 | この要領は、個人情報取扱規程第32条の規定に基づき、当組合の保有個人データ等についての本人等からの開示等の求めに応ずるための手続等を定める。 |
(受付窓口および受付時間) | |
第2条 | 保有個人データ等の開示等を受付ける窓口は、下記のとおりとする。 〒939―1732 富山県南砺市荒木5318 福光農業協同組合 本所管理室 |
② | 受付の時間は、営業日の午前9時から午後5時までとする。 |
(利用目的の通知および開示の申込の受付) | |
第3条 | 当組合の保有個人データについての利用目的の通知および本人からの開示の請求の受付については、受付窓口において受付けることを原則とし、やむを得ない事情がある場合には、書面により郵送で受付けることができる。 |
② | 前項の請求の受付に当たっては、本人またはその代理人から様式1の請求書の提出を求めるものとする。 |
③ | 代理人による請求については、第5条の規定に基づき代理人資格の確認を求める。 |
(本人の確認) | |
第4条 | なりすましによる情報の漏えいを防止するため、次により開示等請求者の本人確認を行う。なお、電話等による開示等の求めがあった場合には、来店又は郵送もしくはFAXによる請求等を求める。 |
1 | 来店による請求の場合 窓口において直接的に本人であることを証明できる運転免許証、健康保 険の被保険者証、写真付住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、年金手帳、実印及び印鑑証明書(交付日より6ヶ月以内のもの)、個人番号カード又は在留カードの提示を求める。 |
2 | 郵送又はFAXの場合 郵送の場合には、運転免許証又はパスポートの写しの他に、請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より6ヶ月以内のもの)の同封を求める。 FAXによる場合には、運転免許証又はパスポートの写しと請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より6ヶ月以内のもの)の写しの送付を求める。 |
(代理人資格の確認) | |
第5条 | 代理人による請求の受付は、来店によるものとし、この場合には本人および代理人双方につき、前条の本人確認の方法により確認を行う。ただし、代理人が弁護士の場合には、名刺・バッジを確認のうえ、登録番号を控えることによることができる。 |
② | 代理人資格の確認については、以下の証明書に基づきこれを行う。 1 法定代理人の場合 請求者本人との続柄の証明できる住民票その他続柄を証明できるもの 2 任意代理人の場合 本人の印鑑証明書(交付日より6ヶ月以内のもの)付きの請求書およ び委任状 |
(利用目的の通知および開示請求への方法) | |
第6条 | 請求に基づく当組合からの利用目的の通知は、原則として、請求のあった日から5営業日以内を目途に所定の様式(別紙:様式4)に基づき郵送の方法によりこれを行う。ただし、本人との間で別に同意した方法があればその同意した方法によることができる。 2 保有個人データの開示及び本人が識別される個人データの第三者提供記録の開示は、原則として、所定の様式(別紙:様式4)により、電磁的記録の提供による方法(原則としてPDF形式のファイルを保存したCD-ROMを郵送する方法とする。当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法又は本人との間で別に同意した方法がある場合にはその方法による。)又は書面の交付による方法のうち、本人が請求した方法により、請求のあった日から5営業日以内を目途に行う。 |
(訂正等、利用停止、消去、第三者提供の停止) | |
第7条 | 当組合から開示された個人データにつき、訂正等(訂正・追加・削除をいう。以下同じ。)、利用停止、消去および第三者提供の停止の請求(別紙:様式3)があった場合には、その処理の結果等につき原則として、請求のあった日から5営業日以内を目途に所定の様式(別紙:様式5・様式6・様式7)に基づき郵送の方法により通知するものとする。本人との間で別に同意した方法があればその同意した方法によることができる。 |
② | 前項の請求(別紙:様式3)および本人確認の手続については、第2条、第4条および第5条に準ずる。 |
(資料等の提供の求め) | |
第8条 | 前条の規定に基づき、本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由により、当該保有個人データの内容の訂正等を求められた場合において、その確認のために必要な資料の提供等を求めることができる。 |
(開示等の手数料) | |
第9条 | 利用目的の通知および開示の請求については、1件当たり220円の事務手数料を徴するものとする。ただし、当方の過失により開示した個人データに誤りがあった場合には、収受した手数料を返還する。 |
(対応の記録) | |
第10条 | 保有個人データの開示請求、訂正等、利用停止および消去の請求につき、窓口の担当者は次の事項につき対応の内容と経緯を取りまとめ、所定の決裁を受けた後に回答書を交付するとともに、当該記録は請求書および回答書とともに10年間保管するものとする。 1 請求の内容 2 開示・訂正等した項目・内容 3 開示・訂正等をしなかった項目・内容と理由 4 本人および代理人との交渉等の内容と経緯 5 今後特に問題となりそうな点がある場合の留意事項 6 その他 |
(要領の改廃) | |
第11条 | この要領の改廃は、組合長がこれを行う。 |
附則 | この要領は、平成17年4月1日から実施する。 この要領は、平成23年12月20日から変更実施する。 この要領は、平成27年10月27日から変更実施する。 この要領は、平成29年5月30日から変更実施する。 この要領は、令和4年4月1日から変更実施する。 |
情報セキュリティ基本方針 | |||||
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福光農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、組合員・利用者等の皆様との信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提供するため、組合内の情報およびお預かりした情報のセキュリティの確保と日々の改善に努めることが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。 |
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1. | 当組合は、情報資産を適正に取扱うため、コンピュータ犯罪に関する法律、不正アクセス行為の禁止に関する法律、IT基本法その他の情報セキュリティに関係する諸法令、および農林水産大臣をはじめ主務大臣の指導による義務を誠実に遵守します。 |
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2. | 当組合は、情報の取扱い、情報システムならびに情報ネットワークの管理運用にあたり、適切な人的(組織的)・物理的・技術的安全管理措置を実施し、情報資産に対する不正な侵入、紛失、漏えい、改ざん、破壊、利用妨害等が発生しないよう努めます。 |
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3. | 当組合は、情報セキュリティに関して、業務に従事する者の役割を定め、情報セキュリティ基本方針に基づき、組合全体で情報セキュリティを推進できる体制を維持します。 |
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4. |
当組合は、万一、情報セキュリティを侵害するような事象が発生した場合、その原因を迅速に解明し、被害を最小限に止めるよう努めます。 |
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5. |
当組合は、上記の活動を継続的に行うと同時に、新たな脅威にも対応できるよう、情報セキュリティマネジメントシステムを確立し、維持改善に努めます。 |
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以上 |
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